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大切な資産の相続はスムーズに進めたい。
ご家族への想いを伝えていきましょう。
1
お手続きのお申し出口座名義人が亡くなられた場合は、お取引店の窓口へご連絡ください。お取引の内容や相続のケースに応じてお手続をご案内致します。
2
必要書類のご準備必要書類は、遺言書の有無などの状況によって準備する書類が異なります。次の書類があるまたは作成する予定があるかを確認しておきましょう。
3
書類のご提出当行所定のお手続き書類に内容を記入していただくとともに、ご準備いただいた書類をご提出いただきます。
4
払戻し等のお手続き相続手続書類をご提出いただいたあと、払戻し等のお手続きを行います。なお、お手続きには日数がかかる場合があります。
近年、裁判所への相続関連の相談件数も年々増えているようです。
大切な資産の相続は、ご家族やお孫さまへの想いとともに進めていきたいですね。
"争族"にならないために。大切な家族に「のこす」想いはさまざまです。
相続手続きを進めるにあたっては、まずはスケジュールを確認し、
何をいつまでに行うかといった全体の流れを把握することが大切です。
POINT
1
すぐに使えるお金の準備ができます
死亡保険金は、受取人からの請求手続きにより速やかに支払われます。
一般的な相続財産の場合
生命保険の場合
POINT
2
お金に「宛名」をつけられます
生命保険を活用すれば、ご自身のお金に「宛名」をつけておくことができます。
POINT
3
相続税の非課税枠があります
生命保険はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、法定相続人1人当たり500万円まで、相続税の非課税枠が認められています。
生命保険の死亡保険金には一定の相続税非課税枠があります。
※ただし、ご契約者と被保険者が同一で死亡保険金受取人が法定相続人だった場合
【計算例法定相続人が配偶者、長男、長女の3人の場合500万円×3名=1,500万円が相続税の非課税枠となります。
死亡保険金を受取った場合の課税価格は以下のようになります。
(相続税法第12条)※契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合。
※当資料は、平成27年1月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
今後、税務の取扱い等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
なお、個別の税務取扱い等については、(顧問)弁護士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
課税遺産総額 (基礎控除前) |
法定相続人の構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者がいる場合(配偶者は1/2の財産を取得) | 配偶者がいない場合 | |||||||
子1人 | 子2人 | 子1人 | 子2人 | |||||
相続税額 | 実効税率 | 相続税額 | 実効税率 | 相続税額 | 実効税率 | 相続税額 | 実効税率 | |
5,000万円 | 40万円 | 0.8% | 10万円 | 0.2% | 160万円 | 3.2% | 80万円 | 1.6% |
7,000万円 | 160万円 | 2.3% | 113万円 | 1.6% | 480万円 | 6.9% | 320万円 | 4.6% |
1億円 | 385万円 | 3.9% | 315万円 | 3.2% | 1,220万円 | 12.2% | 770万円 | 7.7% |
1.5億円 | 920万円 | 6.1% | 748万円 | 5.0% | 2,860万円 | 19.1% | 1,840万円 | 12.3% |
2億円 | 1,670万円 | 8.4% | 1,350万円 | 6.8% | 4,860万円 | 24.3% | 3,340万円 | 16.7% |
3億円 | 3,460万円 | 11.5% | 2,860万円 | 9.5% | 9,180万円 | 30.6% | 6,920万円 | 23.1% |
生前に、被相続人の財産を推定相続人等に贈与することをいいます。
贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立」します。
贈与税は、個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかかる税です。
贈与税は贈与があったごとに課税されるものではなく、暦年(1月1日~12月31日)単位で受けた贈与財産の価額を合計し、そこから贈与税の基礎控除額(110万円)を控除した残額に税率を乗じて計算されます。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されず、贈与税の申告をする必要もありません(暦年課税)。
贈与税の課税方式には暦年課税と相続時精算課税があり、特に申請しなければ自動的に暦年課税が適用されます。
生前贈与の特長① 渡せる相手を選択できます。
贈与する相手を選択できることは、相続時に生じるトラブル、いわゆる相続争いを未然に防ぐことに繋がります。
生前贈与の特長② 相続時における課税対象資産を減らすことができます。
[前提条件]相続財産:2億円、家族構成:妻・子ども1人・孫2人、配偶者の税額軽減の特例を適用、法定相続人(妻・子ども)が法定相続分どおりに相続。
生前贈与を一切せず、2億円のまま相続すると、のこされた家族が納める相続税額は1,670万円になります。
一方、3,000万円を生前に贈与して相続財産を1億7,000万円にすると、相続税額は1,220万円となり、その差は450万円になります。
※ただし、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算します。
贈与資金を生命保険料に充当する場合の留意事項
上記1~4に加え、次の2点に留意しましょう。
昭和58年9月国税庁事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」
課税遺産総額 (基礎控除前) |
【特例贈与財産用】(特例税率) | 【一般贈与財産用】(一般税率) | ||
---|---|---|---|---|
贈与税額 | 実効税率 | 贈与税額 | 実効税率 | |
110万円以下 | 0 | ‐ | 0 | ‐ |
200万円 | 9万円 | 4.5% | 9万円 | 4.5% |
300万円 | 19万円 | 6.3% | 19万円 | 6.3% |
400万円 | 33.5万円 | 8.4% | 33.5万円 | 8.4% |
500万円 | 48.5万円 | 9.7% | 53万円 | 10.6% |
600万円 | 68万円 | 11.3% | 82万円 | 13.7% |
700万円 | 88万円 | 12.6% | 112万円 | 16.0% |
800万円 | 117万円 | 14.6% | 151万円 | 18.9% |
900万円 | 147万円 | 16.3% | 191万円 | 21.2% |
1,000万円 | 177万円 | 17.7% | 231万円 | 23.1% |
本資料に記載した税務の取扱いについては、2016年10月1日現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。
なお、個別の税務の取扱いにつきましては、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。