遺言代用信託

〈つなぐ、エール〉

遺言代用信託とは

相続が発生したとき、複雑な手続きに悩まされることなく、スムーズに受取人がご資金を一括で受け取ることができます。
お亡くなりになった場合、たとえご家族でもすぐには預金を引き出すことができません。〈つなぐ、エール〉なら、葬儀費用や当面の生活費を預金よりも簡単に、よりスムーズに引き出せます。

こんなお悩みありませんか?

  • 相続時に、葬儀費用や当面の生活費をすぐにおろしたい。
  • 家族にお金を残したいが、生命保険には加入できない。
  • 面倒を見てくれている親族に、確実に遺産を残したい。
  • 弁護士に公正証書遺言の作成を相談したいけど敷居が高い。

商品の特徴

  • POINT
    1

    遺言書を作成することなく、ご資金の受取人を決定できます。
    相続の際は、全額を一括で受け取ることができます。

  • POINT
    2

    安心の元本保証です。
    元本が保証されている商品なので安心です。

  • POINT
    3

    年1回、配当金をお支払いします。
    配当金のお知らせやご契約の明細などをご郵送します。

  • POINT
    4

    中途解約が無料でできます。
    中途解約ができる商品なので安心です。(ただし全部解約のみとなります。)

遺言代用信託のしくみ

商品について

お申込金額 100万円以上3,000万円以下(100万円単位)
※申込人(ご本人さま)ご保有の金融資産の1/3までの金額とさせていただきます。
申込手数料 申込金額の1%に相当する金額(税別)を信託金と一緒にお支払いいただきます。
信託期間 信託契約日から相続発生に伴う信託金交付の承認日等
信託報酬 ・管理報酬はかかりません。
・運用報酬は、毎年の計算期日および信託終了日に、合同運用指定金銭信託の運用収益からお客さまへ収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額(信託元本に対して年0.01%から3.00%の範囲内)となります。
信託財産の
受取人のご指定
・日本国内に住所を有し、信託契約日において満20歳以上の方をご指定ください。ただし、後見人等代理人を必要とする方を除きます。
・「遺贈寄附特約」を付加することで、福島県内の自治体や学校法人などに信託財産を寄附することも可能です。
中途解約について 信託終了日前に、オリックス銀行所定の時期および方法により信託契約を中途解約することができます。(一部解約不可。)
ただし、お支払いできない期間がありますので、詳しくは商品説明書をご確認ください。

※申込人(ご本人さま)、および受取人(相続人となることが予定される方からご指名いただきます)は、日本国籍を有し、国内に住所を有する20歳以上で、代理人を必要とされない方となります。

※他の相続人の遺留分を侵害している場合には、受取人ヘのお支払いができないことがあります。相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額を決定してください。

※管理報酬はかかりません。運用報酬として、運用収益から申込人(ご本人さま)への収益金および信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額をオリックス銀行(受託者)は受領します。

※受取人による信託財産の受け取りは、原則、受取人名義の当行の預金口座によるものとします。

※お申込みの取消しは、募集期間の経過後は受付けいたしません。中途解約をご希望される場合は、信託設定後にお手続きをお願いいたします。この場合、申込手数料は返金されませんのでご注意ください。

※この商品は金銭信託であり、預金とは異なります。予定配当率はこれを保証するものではなく、オリックス銀行は利益の補足を行いません。

※オリックス銀行は、信託元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補てんします。ただし、オリックス銀行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には履行できません。

※この商品は預金保険制度の対象となります。詳しくは、商品説明書および約款をご確認ください。

  • 当行は、この商品に係る信託契約の締結を媒介します。締結の代理は行いません。
    ご契約に際しては、お客さまとオリックス銀行株式会社(所属信託兼営金融機関)がご契約の当事者となります。
    当行は、お客さまからこの商品に係る財産の預託を受けることについて、オリックス銀行から権限の付与を受けております。

信託契約代理店

商号 株式会社 大東銀行
登録番号 東北財務局長(代信)第39号

所属信託兼営金融機関

商号 オリックス銀行株式会社
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