金融円滑化に関する基本方針

金融円滑化に関する基本方針

金融円滑化に関するご相談窓口について

公表資料

金融円滑化に関する基本方針

大東銀行は、「共創力と提案力で地域の豊かな未来を実現する」という経営理念のもと、「第五次経営計画」において、永年にわたり地域のお取引先さまと培った信頼を基本として、経営課題の解決策を真剣に考え、提案し、共に新たな事業価値を創造(共創)することにより、地域の復興、活性化へ貢献するとともに、実のあるサービス提供を通じてより良い未来や幸福の実現を目指してまいります。
金融円滑化への対応につきましては、金融円滑化法の期限が到来した以降につきましても、金融円滑化に関する基本方針に基づき、貸付条件の変更等や円滑な資金供給についてこれまでと同様の対応を行っていく方針としております。
今後とも、当行はコンサルティング機能を積極的かつ十分に発揮し、お客さまの経営課題に応じた最適な解決策を、お客さまの立場に立って提案し、実行支援してまいります。


1. 金融円滑化に関する取組み方針等

(1)中小企業者のお客さまに対する取組み方針

中小企業や個人事業主のお客さまからご返済条件の変更等のご相談を受けた場合は、ご相談に真摯に対応し、事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ、できる限りご返済条件の変更等に努めてまいります。
お客さまが当行以外の金融機関からも借入れを行っている場合には、お客さまから同意をいただいた上で、当該他の金融機関と緊密な連携を図るよう努めます。

 

事業再生ADR手続(注)の実施の依頼を受けた事業再生ADR解決事業者より当該事業再生ADR手続の実施を依頼するか確認があった場合には、事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ、適切な対応を行います。
(注)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第2条第26 項に規定する特定認証紛争解決手続をいいます。

 

企業再生支援機構からの買取申込み又は事業再生計画に従って、債権の管理又は処分をすることの同意の求めには適切に対応し、同意に係る事業再生計画について、返済条件の変更等、適切に協力します。

 

(2)住宅ローンをご利用のお客さまに対する取組み方針
 

住宅ローンをご利用されているお客さまからご返済条件の変更等のご相談を受けた場合は、きめ細かくご相談に対応し、お客さまの将来にわたる無理のない返済に向けて、財産及び収入の状況を十分に勘案しつつ、できる限りご返済条件の変更等に努めてまいります。
お客さまが当行以外の金融機関からも借入れを行っている場合には、お客さまから同意をいただいた上で、当該他の金融機関と緊密な連携を図るよう努めます。

 

(3)お客さまへの説明

 

お取引内容、借入れ条件等については、お客さまにご理解いただけるよう、適切かつ丁寧な説明を行うよう努めます。審査の結果、お申込みをお断りする場合、またはお申込み時の条件と異なる条件となる場合には、できる限り具体的に理由をご説明し、お客さまのご理解とご納得が得られるよう努めます。

 

(4)全行的な体制の構築

金融円滑化に関する責任者及び担当者の配置
中小企業や個人事業主のお客さま及び住宅ローンをご利用されているお客さまのご要望にきめ細かく迅速に対応するため、各営業店の部店長を「金融円滑化責任者」とし、次席者を「金融円滑化担当者」とするほか、本部に「金融円滑化統括管理責任者(審査部担当役員)」及び「金融円滑化管理責任者(審査部長)」を配置いたします。

 

金融円滑化推進委員会の設置
本部内に審査部担当役員を委員長とする「金融円滑化推進委員会」を設置し、行内横断的に金融円滑化への対応方針、対応策等を検討、実施するとともに、金融円滑化に関する必要な情報の共有、対応状況等についての検証を行います。


2. ご返済条件の変更等のお申込みに対する対応状況を適切に把握するための体制の概要

(1)

中小企業や個人事業主のお客さま及び住宅ローンをご利用されているお客さまからのご返済条件変更等のお申込み(口頭でのお申込みを含みます。)につきましては、最寄りの営業店の「金融円滑化責任者」または「金融円滑化担当者」が適切に対応いたします。

 

(2)

「金融円滑化管理責任者」は、各業務部門及び営業店等における適切な金融円滑化を確保するため、各営業店及び業務部門に対し、金融円滑化の状況に関する報告を求める方法、実地調査を行う方法等により、金融円滑化の状況を適切に把握いたします。

 

(3)

「金融円滑化推進委員会」は、金融円滑化管理責任者が把握した状況及び内容を分析し、金融円滑化管理態勢の改善に役立ててまいります。

 


3. ご返済条件の変更等のお申込みに対する苦情相談を適切に行うための体制の概要

(1)

中小企業や個人事業主のお客さま及び住宅ローンをご利用されているお客さまからのご返済条件の変更等に関する苦情相談につきましては、最寄りの営業店の「金融円滑化責任者」または「金融円滑化担当者」が適切に対応いたします。
また、お客さまの利便向上のため、本部内経営部「みなさまの相談所」にご返済条件の変更等に係る苦情相談窓口を新たに設置いたします。

 

(2)

「金融円滑化管理責任者」は、ご返済条件の変更等に関する苦情相談の状況を適切に把握いたします。

 

(3)

「金融円滑化推進委員会」は、金融円滑化管理責任者が把握した苦情相談の状況及び内容を分析し、金融円滑化管理態勢の改善に役立ててまいります。

 


4. ご返済条件の変更等を行った中小企業や個人事業主のお客さまの事業について、改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

 ご返済条件の変更等を行った中小企業や個人事業主のお客さまにつきましては、営業店の「金融円滑化責任者」または「金融円滑化担当者」が、経営状況の継続的な把握を行い、必要に応じて債権管理部と連携し、経営に関する相談対応、経営に関する指導または経営改善支援を行います。