金融商品仲介業務

金融商品仲介業務とは

登録金融機関(大東銀行)が金融商品取引業者の委託を受けて、お客さまに有価証券の売買など金融商品の勧誘や仲介を行い、お客さまと金融商品取引業者との間で金融商品をお取引いただく業務です。お客さまにとっては資産運用の選択肢が広がります。





金融商品仲介業務の仕組み



委託金融商品取引業者(提携証券会社)

大和証券株式会社



取扱商品



金融商品仲介業務留意事項

  • 金融商品仲介業務で取扱う商品は、預金保険制度の対象ではありません。
  • 金融商品仲介業務で取扱う商品は、金融商品取引法第37条の6(書面による金融商品取引契約の解除条項)の規定の適用(クーリングオフ)は受けません。
  • 金融商品仲介業務で取扱う商品に関するお客さまの取引内容等については、金融商品仲介口座を開設する委託金融商品取引業者と共有します。
  • お客さまの金融商品仲介口座は委託金融商品取引業者に開設され、口座開設後のお取引については、お客さまと委託金融商品取引業者とのお取引になります。
  • 委託金融商品取引業者の商品、サービス等であっても当行でお取扱いできないものもあります。
  • 日本証券業協会が定める反社会的勢力に該当した場合は、取引が停止され、金融商品仲介口座も解約させていただきます。
  • 当行における金融商品仲介業務でのお取引が他の取引に影響を与えることはありません。また、当行における預金・融資等のお取引内容が金融商品仲介業務でのお取引に影響を与えることはありません。
  • 株式等のお取引には、国内株式委託手数料(約定代金に対して最大1.24200%「税込」ただし、最低2,700円「税込」)をご負担いただきます。外国株式等のお取引には、現地諸費用等を別途ご負担いただくことがあります。株式等の売買にあたっては価格の変動による損失が生じる可能性があります。
  • 債券をお買付いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じる可能性があります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動により、損失が発生する可能性があります。また、債券の発行者または、元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じる可能性があります。
  • 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じる可能性があります。
  • 商品ごとの手数料等およびリスクは異なります。上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みください。
  • 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容開示が行われないものがあります。


お知らせ

お問い合わせ・ご相談

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0120-609-674

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平日 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

商号等:株式会社大東銀行
登録金融機関:東北財務局長(登金)第17号
加入協会:日本証券業協会

商号等:大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会