金銭債権等と預金等の誤認防止

  1. 1.信託商品は元本の補てんの契約をしておりませんので、元本が保証されている商品ではありません。
  2. 2.元本の補てんの契約をしていない信託商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  3. 3.元本の補てんの契約をしていない信託商品の運用による損失は、信託商品を購入されたお客さま(受益者)に帰属いたします。