「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針と活用状況について

「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針

1.当行は、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、所定の要件を満たす場合には、原則として経営者保証を求めないものとします。

《所定の要件》

(1)法人個人の一体性の解消
   法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
   法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。

(2)財務基盤の強化
   法人のみの資産・収益力で借入金返済が可能である。

(3)財務状況の適時適切な情報開示
   適時適切に財務情報等が提供されている。

2.「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、お客さまと保証契約をお願いする場合には、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」、「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」を個別具体的かつ丁寧に説明します。

3.保証人のお客さまから「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の申し出があった場合、お客さまの資産状況などを勘案した上で、履行請求の範囲を検討し、適切かつ誠実に対応します。

●「経営者保証に関するガイドライン」の詳細については、以下のURLをご参照下さい。

> 全国銀行協会 (全国銀行協会のサイトへリンクします)
> 日本商工会議所 (日本商工会議所のサイトへリンクします)

「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況について

令和元年10月~令和6年9月