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遺産整理業務とは
相続の手続きは、ご遺族のご心情を超えて発生します。
遺産の評価、相続人の方々の遺産分割協議、それにともなう不動産や有価証券、預貯金等の名義変更など、かなりの時間を必要とします。遺産整理業務では、ご相続人さまにかわり、「遺産の分割手続き」のお手伝いやすでに相続が発生してお困りのお客さまをお手伝いします。
こんなお悩みありませんか?
事前のご相談 | ご相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお聞きしたうえで、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュール等についてアドバイスをさせていただきます。 |
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遺産整理業務に関する委任のご契約 |
相続人の方々と信託会社の間で遺産整理に関する委任契約を締結します。 この契約で相続人代表の方を決めていただき、遺産整理の窓口になっていただきます。 |
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相続財産の調査 | 相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務について調査します。権利証(登記識別情報)、通帳・証書、有価証券など、遺産分割の手続きのために必要となるものをお預かりいたします。 |
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財産目録の作成 | 調査により判明した被相続人の財産および債務について、財産目録を作成いたします。 |
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遺産分割協議書作成の手伝い | 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割について協議を行っていただきます。遺産の分割方法についてアドバイスをさせていただき、遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書を作成します。 |
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相続財産の換金および名義変更 | 「遺産分割協議書」に基づき、不動産・預貯金などの名義書換や換価処分を実行します。 |
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相続税等の納付 | 相続税の納付について綿密な納税資金計画を、税理士等と一緒にアドバイスさせていただきます。 ※続税申告業務については、別途、税理士事務所との契約をしていただく必要があります。 |
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