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住宅に関するローン
目的に合わせたローン
使い道が自由なローン
印紙税(いんしぜい)
契約書等の作成に際し、必要な金額の収入印紙を貼ることで納税する国税の一種。契約書の内容や記載された金額により税額は異なります。
火災保険(かさいほけん)
火災、水害、盗難等などからの住宅や家財への損害を補てんするための保険です。地震や噴火、津波などによる損害は補償されないことから、これらの損害を補償する地震保険に加入するケースも多い。
借換え(かりかえ)
新たに別の住宅ローンで借入れた資金で、今借入れをしている住宅ローンを一括返済すること。
より低い金利のものに借換えることにより、支払利息を軽減する効果があります。
元金(がんきん)
住宅ローンの借入れ金額のこと。元金と支払利息の合計が総返済額となります。
元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
返済する元金分を一定にし、その時の借入金にかかる利息を上乗せし返済する方法。この方法は借入当初の返済額が大きくなるが、元金が返済の度に減っていくので徐々に返済額が減っていきます。
詳しくは「住宅ローン 返済方法と返済期間」をご参照ください。
元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
返済する元金と利息の合算額が、一定となる返済方式。毎月の返済額が同じ金額となるため、返済計画が立てやすい一方、元金均等返済と比べて総返済額が多くなります。
詳しくは「住宅ローン 返済方法と返済期間」をご参照ください。
共有名義(きょうゆうめいぎ)
親子や配偶者などと複数の人で資金を出し合い住宅を購入し、負担額に応じて共有で登記すること。
金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
金融機関から融資を受けるときにかわす借入(ローン)契約。通称、「金消契約」と言われます。
繰上返済(くりあげへんさい)
毎月の返済額とは別にローン残高の一部または全額を返済すること。
詳しくは「大東銀行で住宅ローンをご利用中のお客さま」をご参照ください。
固定金利(こていきんり)
借入れ時点から定められた期間終了まで、一定の期間適用金利が変わらない金利体系のこと。
詳しくは「金利タイプ」をご参照ください。
債務不履行(さいむふりこう)
債務者が果たさなければならない契約上の義務を果たさないこと。
住宅ローン契約においては、借主が住宅ローンの支払いを滞らせた場合などが該当します。
不動産の売買契約においては、買主が代金を支払わない場合や、売主が物件を引き渡さない場合などが該当します。
実質年率(じっしつねんりつ)
契約上の支払利息に事務手数料などを加味した年間利率。
住宅金融支援機構(じゅうたくきんゆうしえんきこう)
民間金融機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援業務を中心に、そのほか、民間住宅ローンの円滑な供給を促進する住宅融資保険業務や証券化支援業務などの実施に付随する情報提供の業務、政策上重要で民間金融機関では対応が困難な融資業務などを行う独立行政法人。
住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
新築、中古住宅の購入・増改築時に住宅ローンを利用した場合に一定の条件を満たせば、年末時のローン残高に応じ、所得税が還付される減税制度。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンの債務者などが死亡したり高度障害になったりした場合、ローン残高の全額が弁済される生命保険のこと。「団信」と略されます。
担保(たんぽ)
将来生じるかもしれない不利益に対して、それを補うことを保証すること、または保証するもの。住宅ローンでは融資対象物件を担保として抵当権を設定します。
抵当権(ていとうけん)
ローンが返済されなかったときに、担保物件の競売代金から優先的に弁済を受けることできる権利。
登記(とうき)
法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載すること。
特に不動産登記の場合、土地・建物(不動産)の所在、面積、権利関係(所有権、抵当権等)を公の帳簿(登記簿)に記録することをいいます。
変動金利(へんどうきんり)
金利情勢の変化に伴い、返済途中に金利が定期的に変動すること。固定金利よりも低利で借りることができますが、金利上昇局面においては支払利息が急速に増加し、返済総額が増加するというリスクもあります。
詳しくは「金利タイプ」をご参照ください。
返済比率(へんさいひりつ)
毎月の収入に対して、毎月の返済額がどのくらい占めるかを示したもの。
保証料(ほしょうりょう)
保証人を立てるかわりに保証会社などを利用する場合の費用。
保留地(ほりゅうち)
土地区画整理事業の際、地権者から土地の提供を受け、売却されて事業の資金の一部に充てられる土地のこと。
連帯債務(れんたいさいむ)
複数の債務者がひとつの債務を連帯して負担すること。債務額は複数人で均等に振り分けるわけではなく、各々が債務全額に対する返済責任を負うことになります。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)
借主と連帯して返済義務を負う保証人。「連帯保証人」の場合は、借主と同様の連帯保証責任を負うので、債権者が借主に請求したか、資力が残っているか否かに係らず、借主の債務不履行があり債権者から請求を受けたときは直ちに借主に代わって返済する義務を負います。