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2022/6/27
大東銀行(取締役社長 鈴木 孝雄)は、「未利用口座管理手数料」の改定を行いますのでお知らせいたします。
今後もより一層お客さまにご満足いただけるよう、更なるサービスのご提供に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1. 改定の概要
・2021年7月1日以降に開設した普通預金口座(総合口座を含む)を対象とする「未利用口座管理手数料」について、2021年6月30日以前に開設された口座にも適用させていただきます。
・本手数料は、2年以上の長期間にわたりご利用されていない普通預金口座を対象とするものであり、日頃より入出金や口座振替などのお取り引きをいただいているお客さまの口座が対象になることはございません。
2. 改定内容
改定後 | 改定前 | |
---|---|---|
対象口座 | 2021年6月30日以前に開設された口座を含む、すべての普通預金口座(総合口座を含む) | 2021年7月1日以降に開設された普通預金口座(総合口座を含む) |
3. 改定日(適用開始日)
2022年7月1日(金)
4. 本取扱いに伴う預金規定の改定
未利用口座管理手数料の改定に伴い、普通預金及び総合口座取引規定の「未利用口座管理手数料」の条項を改定いたします。
【普通預金規定(抜粋)】(下線部分が変更箇所)
※総合口座取引規定についても、同様に改定いたします
改定後 | 改定前 |
---|---|
20.〔未利用口座管理手数料〕 (1)当行が別途定める一定の期間、預金者による所定のご利用がない口座(以下「未利用口座」といいます。)については、当行の定める未利用口座管理手数料をこの未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により徴収できるものとします。 |
20.〔未利用口座管理手数料〕 (1)当行が別途定める一定の期間、預金者による所定のご利用がない口座(以下「未利用口座」といいます。)については、当行の定める未利用口座管理手数料をこの未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により徴収できるものとします。(ただし、2021年7月1日以降に開設された口座に限ります。) |
以 上