重要なお知らせ

盗難通帳・証書、インターネットバンキングの不正利用による被害補償について

平成21年11月2日から、盗難通帳・証書、インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害について、以下のとおり補償を実施いたします。

1.盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻しの被害補償について

個人のお客さまが盗難された通帳・証書により預金等の不正引き出しの被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合があります。
[「重大な過失」または「過失」となりうる場合]はこちら

2.インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害補償について

個人のお客さまがインターネットバンキングの不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合には、個別の事案毎にお客さまのお話しを伺い、対応させていただきます。

3.補償の要件

○個人のお客さま

  • 当行への速やかな被害のお届けをいただいていること
  • 当行の調査に対して十分なご協力をいただけること
  • 警察への被害の届出をされていること
    インターネットバンキングの場合は、警察への被害事実等の事情説明がなされていること

4.連絡先

被害に遭われた場合には、該当する口座のご利用やサービスを停止いたしますので、ただちに以下の連絡先にご連絡ください。


被害に遭われた場合の連絡先
【24時間対応フリーダイヤル 0120-601-766】

■お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合についてのご注意
1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりとなっています。
(1)お客さまが他人に通帳を渡した場合
(2)お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3)その他、お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまでも介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

2.お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの「過失」となりうる場合は、以下のとおりとなっています。
(1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
(3)印鑑を通帳とともに保管していた場合
(4)その他お客さまに(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合