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平成21年11月2日から、盗難通帳・証書、インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害について、以下のとおり補償を実施いたします。
個人のお客さまが盗難された通帳・証書により預金等の不正引き出しの被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合があります。
[「重大な過失」または「過失」となりうる場合]はこちら
個人のお客さまがインターネットバンキングの不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合には、個別の事案毎にお客さまのお話しを伺い、対応させていただきます。
○個人のお客さま
被害に遭われた場合には、該当する口座のご利用やサービスを停止いたしますので、ただちに以下の連絡先にご連絡ください。
被害に遭われた場合の連絡先
【24時間対応フリーダイヤル 0120-601-766】
■お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合についてのご注意
1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりとなっています。
(1)お客さまが他人に通帳を渡した場合
(2)お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3)その他、お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまでも介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの「過失」となりうる場合は、以下のとおりとなっています。
(1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
(3)印鑑を通帳とともに保管していた場合
(4)その他お客さまに(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合