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「休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)」が2018年1月より施行されます。
この法律により、当行にお預けいただいている長期間ご利用のない預金(入出金等の動き(異動)がない預金)につきましては、最終異動日等から10年6ヵ月を経過する日までに、当行において公告を行ったうえで、預金保険機構へ移管されることになります。
なお、休眠預金(*1)として預金保険機構へ移管された後におきましても、お客さまからの請求により払戻し(*2)することは可能です。
(*1)「休眠預金」とは、最終異動日等から10年を経過した預金をいいます。
(*2)ご請求にあたり、預金通帳または証書、および届出印をお持ちいただき、運転免許証などの本人確認書類により預金者であることの確認をさせていただくなどのお手続きのうえで払戻しいたします。
休眠預金等活用法の概要、当行の最終異動日等については、以下をご参照願います。