重要なお知らせ

休眠預金等活用法に係る異動事由等について

株式会社大東銀行(以下「当行」といいます。)は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)」の第2条第4項に基づく「異動事由」、「最終異動日等」、「複数の預金を組み合わせた商品(総合口座)の最終異動日等」及び「代替金に関する取扱」を以下の内容で各預金規定(注1)に追加することをお知らせいたします。

1.休眠預金等活用法に係る異動事由

(1)当行は、この預金について、以下の事由を休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱います。

①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利息の支払に係るものを除きます。)

②手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
 A.公告の対象となる預金であるかの該当性
 B.預金者等が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地

④預金者等からの申し出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと

⑤預金者等からの申し出に基づく契約内容の変更(預金種別の変更、取引店の変更に限ります。)があったこと

⑥総合口座規定に基づく他の預金について前記①から⑤のいずれかの事由が生じたこと

2.休眠預金等活用法に係る最終異動日等

(1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。

①前記「1.休眠預金等活用法に係る異動事由」に掲げる異動が最後にあった日

②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として後記(2)に定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として後記(2)において定める日

③当行が預金者に対して、休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。

④休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日

(2)前記(1)②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは次に掲げる事由に応じそれぞれ定める日とします。

①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)

②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合 当該事由が生じた期間の満期日

A.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利息の支払に係るものを除きます。)

B.手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

C.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(公告の対象となっている場合に限ります。)

ア.公告の対象となる預金であるかの該当性

イ.公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地

D.預金者等からの申し出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと

E.預金者等からの申し出に基づく契約内容の変更(預金種別の変更、取引店の変更に限ります。)があったこと

F.総合口座規定に基づく他の預金について異動事由が生じたこと

G.当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。

③法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと  当該支払停止が解除された日

④この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと当該手続が終了した日

⑤総合口座規定に基づく他の預金について、前記①から④のいずれかの事由が生じた場合

3.複数の預金を組み合わせた商品(総合口座)の最終異動日等

総合口座取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(前記2.(2)において定めた事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 

4.休眠預金等代替金に関する取扱

(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づき当該預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前記(1)の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者等は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)預金者等は、前記(1)の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。

①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務に基づくもの(利息の支払に係るものを除きます。)が生じたこと

②この預金について、手形または小切手の呈示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと

④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

(4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代って前記(3)による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。

①当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること

②この預金について、前記(3)②に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること

③前記(3)に基づく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

 

(注1)上記の「休眠預金等活用法に係る異動事由等」は、預金科目に応じた内容で追加されることにご注意願います。詳細については、窓口にて預金規定によりご確認願います。

以上