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預金口座の不正利用の罰則強化及び送金バイトの
罰則創設のお知らせ
2026/7/27
特殊詐欺等犯罪防止対策の一環として、2026年7月10日より「犯罪収益移転防止法(犯収法)」が改正され、預金口座の不正利用に係る罰則が強化・創設されました。
当行では、預金口座の売買・譲渡・譲受・貸借や当行口座を利用した送金バイトの疑いがある取引が確認された場合は、預金規定に基づき預金口座の利用停止や、解約措置を取らせていただきます。
1.預金口座の不正利用(売買・譲渡・譲受・貸借)に対する罰則
罰則:3年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金またはこれの併科
2.送金バイトの罰則創設
正当な理由なく有償で送金を行うこと、いわゆる「送金バイト」を依頼する又は依頼を受け送金する行為。
罰則:2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金またはこれの併科
詳しくはこちらをご確認ください。
以上