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2026/5/7
大東銀行(取締役社長 鈴木 孝雄)は、下記の通り、新たに決済用預金口座および貯蓄預金口座を「未利用口座管理手数料」の対象預金口座に追加いたしますのでお知らせいたします。
今後もより一層お客さまにご満足いただけるよう、更なるサービスのご提供に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.「未利用口座管理手数料」対象預金口座
| 変更後 | 変更前 |
|---|---|
| 普通預金口座(総合口座、決済用預金口座含む) および貯蓄預金口座 |
普通預金口座(総合口座含む) |
2.預金規定の改定
上記1の変更に伴い、貯蓄預金規定の改定を行います。
【貯蓄預金規定(抜粋)】(下線部分が変更箇所)
| 変更後 | 変更前 |
|---|---|
| 21.〔未利用口座管理手数料〕 (1)当行が別途定める一定の期間、預金者による所定のご利用がない口座(以下「未利用口座」といいます。)については、当行の定める未利用口座管理手数料をこの未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により徴収できるものとします。 (2)残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった未利用口座については、当該残高を未利用口座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく、当行所定の方法により解約することができるものとします。 (3)一旦お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。 |
追加 |
| 22.〔規定の変更〕 省略 |
21.〔規定の変更〕 省略 |
3.改定日
2026年6月1日(月)
以上