お知らせ

暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込みについて

(口座名義人と異なるご依頼人名で行うお振込みの制限)

2026/4/1

 株式会社 大東銀行(取締役社長 鈴木 孝雄)は、金融庁および警察庁からの「法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」の要請をふまえ、下記のとおり対応させていただきます。
 お客さまにおかれましては、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

 ATM、インターネットバンキングにおける不正送金や、投資詐欺・架空料金請求詐欺等をはじめとする特殊詐欺等の被害金が暗号資産交換業者および資金移動業者へ送金される事案が多発しています。

 当行では、お客さまの大切なご預金を守るため、2025年7月7日より、暗号資産交換業者へのATM、インターネットバンキングによるお振込みに際し、口座名義人と異なるご依頼人名にてお振込みされる場合(※)は、お取引を制限させていただいています。

 2026年5月1日(金)より、資金移動業者へのお振込みについても、同様にお取引を制限させていただく場合がございますので、お知らせいたします。

 ※口座名義人の前後に数字等を付される場合は、制限の対象になりません。

以上