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2026/1/13
2025年5月30日、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正されました。
本改正では、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保等の観点が盛り込まれており、マネー・ローンダリングのリスクが高い物品として「現金」が明示され、貸金庫に保管することが望ましくない旨が示されております。
これを受け、当行では2026年4月1日より、下記の通り貸金庫規定を改定させていただきます。改定後の規定は、従前よりご契約いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
記
1.改定する規定
貸金庫規定
2.改定内容
(1)主な改定内容
①貸金庫に格納いただけないものに「現金(※)」を追加します。
(※)現金には日本円のほか外国通貨も含まれます。日本円のうち格納いただけない現金は、以下のアおよびイとなります。
ア.日本銀行ホームページ「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣
イ.上記銀行券と肖像が同一である銀行券
(例:2007年発行停止の一万円券「福沢諭吉」)
詳しくは、日本銀行ホームページをご覧ください。
https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/valid/index.htm
②貸金庫の利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面等で申告いただくこと等を追加します。
(2)新旧対照表および改定後の規定
①新旧対照表
こちらをご参照ください。
②改定後の規定
こちらをご参照ください。
3.改定日
2026年4月1日(水)
4.お客さまへのお願い
(1)現在、貸金庫内に現金を格納されているお客さまにおかれましては、次回ご使用時に現金のお取出しを頂きますようお願いいたします。
(2)規定改定に伴い、下記事項についてお客さまに書面にてご同意いただくこととなります。本年2月以降、順次ご登録の住所へ郵送いたしますので、内容をご確認いただき、ご返送いただきますようお願いいたします。
| 貸金庫規定改定に伴う同意事項 |
|---|
| 1.貸金庫規定第1条(3)①に定める現金、その他の不正利用防止の観点からリスクが高いものは格納しません。 |
| 2.貸金庫規定第1条(3)②に定める危険物や変質、腐敗の恐れがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないものは格納しません。 |
| 3.貸金庫を本邦または外国の法令や公序良俗に反する行為に利用しません。 |
| 4.貸金庫をマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正な目的に利用しません。 |
規定改定に伴いお手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
以上