お知らせ

在留期間を経過した来日外国人の方の銀行取引について

2025/3/21

 株式会社 大東銀行(取締役社長 鈴木 孝雄)は、2025年4月7日(月)より在留期間を経過した来日外国人の方の銀行取引について、法令および警察庁からの要請に基づき、以下のとおりお取引を制限させていただきますので、ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
 なお、在留期間更新後の在留カードで、ご本人確認のお手続きが完了している場合、お取引に制限はかかりません。

1.お取引の制限が始まる日時

対象 お取引の制限開始日時
在留期間を経過したお客さま

在留期間満了日の翌日0時以降

2.制限されるお取引

対象 窓口対応
出金、入金、お振込み 在留期間更新のお手続き中の場合は、窓口でのお取引は可能ですので、次の「3.お持ちいただくもの」をご持参し窓口にご用命ください
ATM取引(出金、入金)※

※キャッシュカード、通帳を利用したお取引について制限されます。
在留期間更新後の在留カードでご本人確認のお手続きが完了後にお取引が可能となります。(在留カード、キャッシュカードまたは通帳をご持参願います。)

3.お持ちいただくもの

お持ちいただくもの 内容
キャッシュカードまたは通帳 ご利用中のもの
在留期間更新が確認できる資料 「在留期間更新の申請書控え」や「出入国在留管理局からの更新手続き受付完了の返信メール」など

以上