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2025/3/21
株式会社 大東銀行(取締役社長 鈴木 孝雄)は、2025年4月7日(月)より在留期間を経過した来日外国人の方の銀行取引について、法令および警察庁からの要請に基づき、以下のとおりお取引を制限させていただきますので、ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
なお、在留期間更新後の在留カードで、ご本人確認のお手続きが完了している場合、お取引に制限はかかりません。
記
1.お取引の制限が始まる日時
| 対象 | お取引の制限開始日時 |
|---|---|
| 在留期間を経過したお客さま | 在留期間満了日の翌日0時以降 |
2.制限されるお取引
| 対象 | 窓口対応 |
|---|---|
| 出金、入金、お振込み | 在留期間更新のお手続き中の場合は、窓口でのお取引は可能ですので、次の「3.お持ちいただくもの」をご持参し窓口にご用命ください |
| ATM取引(出金、入金)※ | - |
※キャッシュカード、通帳を利用したお取引について制限されます。
在留期間更新後の在留カードでご本人確認のお手続きが完了後にお取引が可能となります。(在留カード、キャッシュカードまたは通帳をご持参願います。)
3.お持ちいただくもの
| お持ちいただくもの | 内容 |
|---|---|
| キャッシュカードまたは通帳 | ご利用中のもの |
| 在留期間更新が確認できる資料 | 「在留期間更新の申請書控え」や「出入国在留管理局からの更新手続き受付完了の返信メール」など |
以上