お知らせ

払戻請求書による当座預金払戻の取扱開始について

2024/11/8

 株式会社大東銀行(取締役社長 鈴木 孝雄)は、政府・産業界・金融界が一丸となって取り組んでおります「2026年度末までの手形・小切手の全面的な電子化」に向けて、払戻請求書による当座預金払戻の取扱いを開始いたします。取扱い開始に伴い、当座勘定規定を下記の通り改定いたしますのであわせてお知らせいたします。

1.取扱い開始日および改定日

2024年12月2日(月)

2.本取扱いに伴う当座勘定規定の改定

〈改定内容〉

改定後 改定前
7.〔手形、小切手の支払〕
(3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。
(4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座勘定の口座番号が確認できる資料とともに提出してください。また、払戻しに際し、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。
7.〔手形、小切手の支払〕
(3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
16.〔印鑑照合等〕
(1)手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.〔印鑑照合等〕
(1)手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

3.その他

ご不明な点がございましたら、当行本支店までお問い合わせください。

以上