お知らせ

預金規定改定のお知らせ

2021/5/25


 大東銀行(取締役社長 鈴木 孝雄)は、「未利用口座管理手数料の新設」と「一定金額未満の口座解約手続きの印鑑不要化」に伴い、下記のとおり預金規定を改定いたします。

 今後もより一層お客さまにご満足いただけるよう、更なるサービスのご提供に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



1.改定する預金規定

 普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定


2.改定日

 2021年7月1日(木)


3.改定内容

(1)普通預金規定、総合口座取引規定について、「未利用口座管理手数料」の条項を新設いたします。


【普通預金規定(抜粋)】※総合口座取引規定についても、同様に改定いたします。

20.[未利用口座管理手数料]

(1)当行が別途定める一定の期間、預金者による所定のご利用がない口座(以下「未利用口座」といいます。)につ 

 いては、当行の定める未利用口座管理手数料をこの未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により徴

 収できるものとします。(ただし、2021年7月1日以降に開設された口座に限ります。)

(2)残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった未利用口座については、当該残高を未利用口

 座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく、当行所定の方法により解約することができるも

 のとします。

(3)一旦お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。


(2)普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定について、「一定金額未満の口座解約手続きの印鑑不要化」の条項を一部追加いたします(下線部分が追加箇所)。

【普通預金規定(抜粋)】※総合口座取引規定、貯蓄預金規定についても、同様に改定いたします。

5.[預金の払戻し〕

(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してく

 ださい。

(2)前項に定める記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当行が認めたときは、本人の署名に

 よってこれに替えることができます。

(3)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。

(4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とし

 ます。

以 上