お知らせ

「電子決済等代行業者との接続に係る基準」の公表について

2018/11/16


 株式会社大東銀行(取締役社長 鈴木孝雄)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)に基づき、「電子決済等代行業者との接続に係る基準」を制定いたしましたので、公表いたします。

当行は、オープン・イノベーションを推進し、電子決済等代行業者(Fintech企業等)との連携・協働を通じて、お客さまの利便性向上やより付加価値の高い新しい金融サービス提供に取り組んでまいります。


電子決済等代行業者との接続に係る基準」をご覧ください。


以 上