在留期間が経過した外国籍のお客さまとの取引について

 在留期間を経過した来日外国人の方の銀行取引について、法令および警察庁からの要請に基づき、以下のとおりお取引を制限させていただきますので、ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
 なお、在留期間更新後の在留カード(特定在留カードを含む)で、ご本人確認のお手続きが完了している場合、お取引に制限はかかりません。

記

1.お取引の制限が始まる日時

対象 お取引の制限開始日時
在留期間を経過したお客さま 在留期間満了日の翌日0時以降

2.制限されるお取引について

(1)窓口での出金・入金・お振込み
(2)キャッシュカードまたは通帳を利用したATM取引
 ※当行窓口において、在留期間更新後の在留カード(特定在留カードを含む)でご本人確認のお手続き完了後にお取引が可能となります。次の「3.お持ちいただくもの」を当行窓口にご持参ください。

3.お持ちいただくもの

(1)在留期間更新後の在留カード(特定在留カードを含む)
(2)ご利用中の通帳またはキャッシュカード

4.お取引制限が始まる日時までに在留カード(特定在留カードを含む)の更新が完了しない場合

当行の窓口で「在留カード(特定在留カードを含む)の更新手続き中」であることを、以下のいずれかの方法により申告してください。
在留期間満了日から2カ月間、預金取引の制限を解除いたします。

ご申告方法
「在留資格更新許可申請中」のスタンプが捺印された在留カード(特定在留カードを含む)の提示
所持している在留カード(特定在留カードを含む)および在留資格更新のオンライン申請に係る受付メールの提示

以上