暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込みについて
(口座名義人と異なるご依頼人名で行うお振込みの制限)

 ATM、インターネットバンキングにおける不正送金や、投資詐欺・架空料金請求詐欺等をはじめとする特殊詐欺等の被害金が暗号資産交換業者および資金移動業者へ送金される事案が多発しています。

 当行では、お客さまの大切なご預金を守るため、暗号資産交換業者および資金移動業者へのATM、インターネットバンキングによるお振込みに際し、口座名義人と異なるご依頼人名にてお振込される場合(※)は、お取引を制限させていただく場合がございます。
 ※口座名義人の前後に数字等を付される場合は、制限の対象になりません。

以上