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2018年1月から施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金等の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)により、お客さまよりお預けいただいた長期間異動のない預金等(以下「休眠預金」といいます。)につきましては、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行った後に預金保険機構へ移管され、最終的に「民間公益活動」に活用されます。
休眠預金等活用法施行後、初回の移管対象となる預金等につきましては、以下の「休眠預金等活用法に係る電子公告」にてお知らせいたします。
1.休眠預金等活用法に係る電子公告
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金等の活用に関する法律」第3条第1項に定める電子公告は、以下のとおりです。
2.お問い合わせ
お客さまの預金等が休眠預金に該当しているか確認いただく場合、払戻し手続きの確認など休眠預金に関するお問い合わせをする場合には、預金口座番号がわかるものをご用意のうえ、お取引店、又は以下のお問い合わせ先へご連絡ください。
大東銀行 カスタマーセンター
午前9時~午後5時(土・日・祝日は除く)
TEL.0120-609-674