重要なお知らせ

「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」に関するお客さまへのお願い

 FATCA(ファトカ)とは、米国の税法「外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)」の略称です。FATCAは米国に納税義務のある方が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために2010年3月に制定されました。

 わが国においては、2013年6月に日米当局間の相互協力についての声明が公表され、金融庁および国税庁より国内の金融機関に対して、本声明を踏まえた取組の実施、協力が要請されました。当行においても、2014年7月1日から日米間協力声明に協力し、FATCAに基づく手続きを実施することとなりました。

 当行の基本的な対応と、それに伴うお客さまへのお願いは以下のとおりです。



1.FATCA実施における当行の基本的な対応

(1)口座の新規開設は、日本国居住者に限定させていただいております。

(2)FATCA確認にご協力いただけない場合は、口座開設に応じることはできません。

(3)将来日本国居住者ではなくなった場合は、口座を閉鎖させていただくことがあります。

2.FATCA実施に伴うお客さまへのお願い

 FATCA実施におきましては、お客さまご自身で日本国居住者であることのご宣誓や口座を開設するうえでの確認事項について申告および確認資料等のご提出をお願いすることとなりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。


FATCAに関する概要については、全国銀行協会作成のご案内をご覧下さい。

「外国口座税務コンプライアンス方(FATCA)」のご案内