重要なお知らせ

「振り込め詐欺救済法」について

1.「振り込め詐欺救済法」の概要について

●振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座へ振り込まれ、口座へ滞留している犯罪被害金の支払手続き等を定めた法律です。

2.対象となる犯罪利用預金口座について

●振り込め詐欺等の振込先となった預金口座は預金保険機構のホームページで順次公告されます。

3.支払額について

●支払額は、口座残高や被害に遭われた方の数などに応じて変わります。
①被害者の方が1人で、かつ対象の犯罪利用口座に振り込まれた総額が滞留している場合、被害金は全額支払われる予定です。
②犯罪利用口座に滞留している残高が被害金の総額より少ない場合には、口座残高を超えて被害金の支払を行うものでありません。また、このうち被害者が複数の場合は、被害者間で振込金額に応じ按分することになります。
なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は、本法令による支払手続きの対象にはなりません。

4.被害金の支払手続きについて

●支払手続きは、90日以上かかります。
①犯罪利用口座について、残高に対する口座名義人の権利を失わせる手続きに60日以上かかります。
②権利が失われた犯罪利用預金口座について、被害者に対する被害金の支払手続きに30日以上かかります。

●被害金支払の流れ
①被害に遭われた方が警察と金融機関に申し出。
②預金保険機構が犯罪に利用された口座をホームページに掲載。
③被害に遭われた方が振り込んでしまった口座がないか確認。
④預金保険機構が被害金支払を受け付ける公告をホームページに掲載。
⑤被害に遭われた方が振込先の金融機関に支払を申請。
⑥金融機関が被害金を支払。

5.被害金支払のお申し出について

●振込先の金融機関へ、「申請書」「本人確認書類」「振り込みの事実を確認できる資料」をお持ちください。
①申請窓口は、お振込先の金融機関となります。このため、対象となる犯罪利用口座の公告内容を預金保険機構のホームページで確認のうえ、お振込先の金融機関へお申し出ください。
②被害に遭われた方は、お早めに、お名前、ご連絡先などをお振込み先の金融機関へご連絡ください。

 

 

ご連絡先

大東銀行 カスタマーセンター
午前9時~午後5時(土・日・祝日は除く)
TEL.0120-609-674