「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の改定について

2019年8月28日

 当行は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月より、預金規定を改定いたします。
 今回の預金規定改定により、新規取引開始時にお取引の目的やお客さまに関する情報を従来より詳細にお伺いさせていただく場合があります。
 既にお取引のあるお客さまにつきましても、お取引の状況などに応じて、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度確認させていただく場合があり、確認に際して各種確認資料等のご提示をお願いする場合もあります。
 また、当行がお客さまにお願いする確認や資料の提示について、期日までご対応いただけない場合は、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。
 なお、改定後の預金規定は、改定前からお取引をいただいているお客さまにも適用いたします。

主な改定内容

以下の条項を普通預金規定に新設、及び追加いたします。普通預金規定以外の預金規定についても同様の改定を行います。

◇13.取引の制限等

(1)当行は、住居、本店または主たる事務所の所在地、職業、事業の内容、国籍、居住地国、在留資格、在留期間、取引の目的等の預金者に関する情報、および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。

(2)預金者から正当な理由がなく、指定した期限までに預金者情報等に関する各種確認への回答や資料が提出いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(3)第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネ-・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(4)3年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(5)前3項に定めるいずれかの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前3項にもとづく取引等の制限を解除します。

◇14.解約等

(1)この預金口座を解約する場合は、この通帳を持参のうえ、口座開設店に申出てください。

(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

②この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合

③当行が法令で定める取引時確認を行うにあたり確認した事項、および前条第1項に定める預金者情報等に関する各種確認や提出された資料について、偽りがあると明らかになった場合

④この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

⑥前条第2項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上解消されない場合

(3)から(5)省略

以上


改定後の普通預金規定の全文は、こちらからご欄ください。