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通帳、証書、キャッシュカード、印鑑の喪失の届出後に、発見したが、そのまま使用できるか?

ご利用いただくには、お取引店でのお手続きが必要です。

【ご来店時にご持参いただくもの】
(紛失を届け出た通帳、証書を発見した場合)
・発見した通帳、証書
・お届け印
・本人確認書類(運転免許証・個人番号カード等)

(紛失を届け出たキャッシュカードを発見した場合)
・発見したキャッシュカード
・お届け印
・本人確認書類(運転免許証・個人番号カード等)

(紛失を届け出た印鑑を発見した場合)
・発見したご印鑑
・新しくお届けいただくご印鑑(使用印鑑を変更する場合)
・本人確認書類(運転免許証・個人番号カード等)

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銀行取引に関するご相談は、以下の機関でも受付けています。

銀行とりひき相談所

「銀行とりひき相談所」は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情をお受けするための窓口として、銀行協会が運営している相談所です。ご相談・ご照会等は無料です。
詳しくは、 全国銀行協会のホームページ(https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clinic/addresses/)をご参照ください。