お金をためる
お金をふやす
お金をためる
お金をふやす
住宅に関するローン
目的に合わせたローン
使い道が自由なローン
預金保険制度とは、金融機関が経営破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに、預金保険法に基づき、預金保険機構が「1預金者当たり元本1,000万円までとその利息」を限度として預金保険金を支払ったり、破綻金融機関にかかる合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護するための制度であり、当行も預金保険制度の加盟金融機関となっております。
預金等の種類 |
保護される預金等の額 |
||
---|---|---|---|
預金保険による保護の対象となる預金等 |
決済用預金 |
当座預金、無利息型普通預金等 |
全額保護 |
一般預金等 |
有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)等 |
合算して元本1,000万円(注1)までと破綻日までの利息等(注2)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
|
預金保険の対象外の預金等 |
外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 |
保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
おしらせ
当行ではペイオフ全面解禁後も預金保険制度により全額保護の対象となる「決済用普通預金」を平成16年9月より取扱いしております。
さらにくわしく知りたい方は...
下記のホームページをご覧ください。