国債

国債に係る注意事項

国債のご購入にあたっては、次の点にご注意ください。

  • ご購入に際しては、必ず契約締結前交付書面(当行本・支店の窓口にてご用意しております)により内容をご確認のうえ、ご自身で判断ください。
  • 国債は預金ではありません。また、預金保険制度の保護の対象ではありません。
  • 国債のお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。
  • いったん成立したお取引は、取消や内容の変更はできません。
  • 国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
  • 国債は「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、券面は発行されず(ペーパーレス)当行の振替決済口座にて、銀行の勘定とは別勘定での分別管理となります。
  • 当該債券の利払時期に応じて、買取・中途換金できない期間がありますので、担当者にご確認ください。
  • 対象となるお客さまは、優遇税制(マル優・特別マル優)を受けることができます。

リスクについて

個人向け国債

  • 個人向け国債には中途換金制限期間(原則発行から1年間)が有り、本人の死亡若しくは災害救助法適用となった大規模自然災害による被害を受けた場合を除き、制限期間中の中途換金はできません。

新窓販国債

  • 国債を償還日より前に売却する場合、市場価格での売却となりますので、金利水準の変化によって売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 発行体の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。

手数料について

  • 口座管理手数料は無料です。
  • 国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債を中途換金する際、以下により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。

    ・直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

    なお、初回利子調整額が発生する銘柄を中途換金する際、差し引かれる中途換金調整額の中に初回利子相当額が含まれるときは、上記の金額から初回利子調整額(税引前)相当額(計算の結果、1円未満となるときには1円)を差し引きます。

税金について

個人のお客さま

  • 利子については、利子所得として20.315%(所得税15.315%と住民税5%)の源泉分離課税となります。(※)
  • 売却したことにより発生する利益は、原則として非課税となります。
  • 償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。

  • 復興特別所得税の課税により、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、預金利息等にかかる税率は20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。

法人のお客さま

  • 利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
    なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

商号等 株式会社大東銀行    登録金融機関 東北財務局長(登金)第17号    加入協会 日本証券業協会
連絡先 024-925-8403 証券国際部またはお取引のある本支店にご連絡ください。



当行の苦情処理措置および紛争解決措置

一般社団法人全国銀行協会 または 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター


一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室

電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772


証券・金融商品あっせん相談センター連絡先

電話番号 0120-64-5005


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