投資信託ってなんだろう?

投資信託と聞くと元本保証がない、元本割れする可能性があるなど不安に思われる方もいるかと思いますが、
正しくリスクとリターンを理解すれば不安を軽減することが出来ます。

リスクとリターンの
関係とは?

投資のリスクとは、「予想どおりにならない可能性」を指し、リスクの大きさとは、値動きの振れ幅をいいます。

リスクとリターンの関係

投資対象別リスクと
リターンのイメージ

リスクやリターンの大きさは、投資する対象が違えば異なってきます。
ご自身でリスクの許容度を確認しておくことが大切です。

投資対象別リスクとリターンのイメージ

リスクの種類

株価変動リスク

投資先の株式発行企業の業績や景気の動向等により株価は変動し、株価が下落した場合は基準価額の下落要因となります。株価は短期的または長期的に価格が大きく変動する可能性があります。

金利変動リスク

一般的に金利が上昇した場合、債券の価格は下落し、基準価額の下落要因となります。なお、価格変動の大きさは債券の発行条件や残存期間等により異なります。

信用リスク

有価証券等を発行する発行体(国や企業)の経営状態や財務内容の悪化等により、あらかじめ定められた条件で、利息や配当、元本を支払うことができなくなると信用力は低下します。信用力が低下した場合は基準価額の下落要因となります。

為替変動リスク

外貨建資産に投資する場合、為替レートの変動により、投資対象の円ベース評価額が変動します。一般的に為替レートが円高に進んだ場合は基準価額の下落要因となります。

不動産投資信託証券の
価格変動リスク

不動産投資信託証券は、保有する不動産の価値や収益性等の不動産市況により価格が変動します。一般的に不動産市況や景気が悪化すると基準価額の下落要因となります。

カントリーリスク

海外の金融・証券市場に投資を行う場合には、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の悪化による、金融・証券市場の混乱が基準価額の下落要因となります。

流動性リスク

運用商品を売却する際、投資対象の資産規模や市場規模によっては、必ずしも期待される価格で売却できない場合や、市場実勢を押し下げる場合もあり、基準価額の下落要因となります。

資産分配リスク

複数資産への投資(資産配分)を行う場合、配分比率が高い資産の価値の下落や、複数の資産の同時下落が、基準価額の下落要因となります。

リスクと上手に付き合う
ために

価格変動の要因を確認

投資信託には値動きがありますが、値動きのもととなる要因は大きく分けて以下の5つです。

投資信託の主な価格変動要因 投資信託の主な価格変動要因

リスクを抑えるには

  • 資産分散複数の異なる金融商品を組み合わせる

    一般的には、保有する金融商品の種類を増やすほど、一度に値下がりする危険性は小さくなるといわれています。ひとつの商品が値下がりしても、残りの商品が順調ならばその分をカバーできるからです。

  • 時間分散投資信託を購入する時期を分散

    安い時に買って高い時に売るのが理想ですが、プロでもなかなかうまくできるものではありません。そこで購入時期をずらして定期的に購入することで、高い時に買い過ぎたり、安い時に買い損なうことなく、購入コストを長期的に安定させることができます。

  • 長期投資長い目で見た運用

    投資信託は、長い目で見た運用が重要です。債券も、株式も、価格変動は避けられませんが、短期の値動きにふり回されずに、長期で保有すると一般的にリスクを抑えることができるといわれています。

投資信託のご注意点

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金ではなく預金保険や投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 投資信託は株式や債券など値動きのある証券等(外貨建資産は為替リスクも含みます)に投資しますので、基準価額は市場環境等によって変動いたします。したがって、元本および分配金が保証される商品ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者(お客様)へ帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行い、信託財産は信託銀行等で分別保管されます。
  • 投資信託のご購入時やご解約時、および運用期間中にはお客様へご負担いただく手数料や税金、監査費用や有価証券の売買、保管、信託事務に関する費用等があります。また、ご解約時に信託財産留保額が控除される商品もあります。
  • 取得の申し込みに当たっては大東銀行各店で「投資信託説明書(目論見書)」「目論見書補完書面」をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託の取得に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

投資信託のお取引に関するご注意事項について

  • 投資信託の購入・解約の申込みの際には、当行所定の申込書にお客さまご自身でご記入、ご押印していただきます。
  • 投資信託の購入申込書と同時に購入申込金として、お客さまの通帳、払戻請求書等をお預りする場合は、当行所定の「受取書」を発行いたします。
  • 投資信託の購入に際し、証券総合取引口座を新規に開設した場合には、「口座開設のご案内」を郵送いたします。
  • ご注文のお取引が約定(成立)しました場合(法令に定めるものを除きます)には、速やかに「取引報告書」を送付いたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
  • 毎年3月末、6月末、9月末、12月末を基準日として、前3ヵ月間の取引状況、基準日現在のお預り残高等について、「取引残高報告書」を基準日の翌月中旬頃に送付いたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
  • ご購入いただいた投資信託銘柄の「運用報告書」(投資信託委託会社が作成)を定期的に送付いたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
  • 当行では投資信託償還乗換優遇制度は行っておりません。

投資信託の収益分配金に関する留意事項

  • 分配金は投資信託の資産から支払われるため、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金はその期間に発生した収益以上の額が支払われることがあります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落します。
  • お客さまのファンド購入価格によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻し(特別分配金)に相当する場合があります。

約款・規定

証券取引約款・規定集

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