平成29年1月1日施行の「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」にもとづき、平成29年1月1日以後、金融機関において口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関ヘ、税法上の居住地国名等の届出いただくことになります。
また、当該金融機関は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を国税庁に報告し、報告された金融口座情報は、「共通報告基準 (CRS:Common Reporting Standard) 」に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。
お客さまにおかれましては、本法令の趣旨等をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
「実特法」、「共通報告基準(CRS)」の概要は、こちちから
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