SCENE6
相続

大切な資産の相続はスムーズに進めたい。
ご家族への想いを伝えていきましょう。

預金相続の流れ

1

お手続きのお申し出

口座名義人が亡くなられた場合は、お取引店の窓口へご連絡ください。お取引の内容や相続のケースに応じてお手続をご案内致します。

2

必要書類のご準備

必要書類は、遺言書の有無などの状況によって準備する書類が異なります。次の書類があるまたは作成する予定があるかを確認しておきましょう。

  • (1)遺言書
  • (2)遺産分割協議書
  • (3)遺産分割調停書または審判書
  • (4)相続財産管理人選任審判書
必要書類のご準備

3

書類のご提出

当行所定のお手続き書類に内容を記入していただくとともに、ご準備いただいた書類をご提出いただきます。

4

払戻し等のお手続き

相続手続書類をご提出いただいたあと、払戻し等のお手続きを行います。なお、お手続きには日数がかかる場合があります。

のこされたご家族が相続税に困ったり
遺産分割でトラブルにならないように備えたい

近年、裁判所への相続関連の相談件数も年々増えているようです。
大切な資産の相続は、ご家族やお孫さまへの想いとともに進めていきたいですね。

相続関連の相談件数推移
※司法統計より当行作成

"争族"にならないために。大切な家族に「のこす」想いはさまざまです。

遺産を残す理由

相続手続きを進めるにあたっては、まずはスケジュールを確認し、
何をいつまでに行うかといった全体の流れを把握することが大切です。

相続全体の流れ

相続発生前

生前対策

  • 推定相続人の調査と保有財産の調査
  • 生命保険の活用
  • 生前贈与の利用
  • 遺言書の作成
  • 不動産の評価・活用
  • 事業承継対策

相続発生後

3
ヶ月以内

  • 相続の開始
  • 遺言書の有無を確認
    遺言書の有無を確認
  • 相続財産の把握
  • 相続方法の決定

だいとうのサポート

4
ヶ月以内

  • 所得税の準確定申告

10
ヶ月以内

  • 遺産分割協議
    遺産分割協議
  • 添付書類の収集
  • 相続税の申告・納税
    名義変更

「相続」への備えのひとつとして
「生命保険」がお役に立ちます

  • POINT
    1

    すぐに使えるお金の準備ができます

    死亡保険金は、受取人からの請求手続きにより速やかに支払われます。

    一般的な相続財産の場合

    一般的な相続財産の場合

    生命保険の場合

    生命保険の場合
  • POINT
    2

    お金に「宛名」をつけられます

    生命保険を活用すれば、ご自身のお金に「宛名」をつけておくことができます。

    保険契約であれば死亡保険金受取人を指定できます。
  • POINT
    3

    相続税の非課税枠があります

    生命保険はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、法定相続人1人当たり500万円まで、相続税の非課税枠が認められています。

    相続税非課税枠

    生命保険の死亡保険金には一定の相続税非課税枠があります。

    相続税非課税枠

    ※ただし、ご契約者と被保険者が同一で死亡保険金受取人が法定相続人だった場合

    【計算例法定相続人が配偶者、長男、長女の3人の場合500万円×3名=1,500万円が相続税の非課税枠となります。

    死亡保険金の課税価格

    死亡保険金を受取った場合の課税価格は以下のようになります。

    死亡保険金を受取った場合の評価額

(相続税法第12条)※契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合。

※当資料は、平成27年1月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
今後、税務の取扱い等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
なお、個別の税務取扱い等については、(顧問)弁護士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。

相続税早見表

課税遺産総額
(基礎控除前)
法定相続人の構成
配偶者がいる場合(配偶者は1/2の財産を取得) 配偶者がいない場合
子1人 子2人 子1人 子2人
相続税額 実効税率 相続税額 実効税率 相続税額 実効税率 相続税額 実効税率
5,000万円 40万円 0.8% 10万円 0.2% 160万円 3.2% 80万円 1.6%
7,000万円 160万円 2.3% 113万円 1.6% 480万円 6.9% 320万円 4.6%
1億円 385万円 3.9% 315万円 3.2% 1,220万円 12.2% 770万円 7.7%
1.5億円 920万円 6.1% 748万円 5.0% 2,860万円 19.1% 1,840万円 12.3%
2億円 1,670万円 8.4% 1,350万円 6.8% 4,860万円 24.3% 3,340万円 16.7%
3億円 3,460万円 11.5% 2,860万円 9.5% 9,180万円 30.6% 6,920万円 23.1%
  • ※配偶者の税額軽減を法定相続分まで活用するものとします。
  • ※各税額は万円未満を切り上げの上、表示しています。そのため実際の税額・計算値と相違する場合があります。また、実効税率は少数第2位を四捨五入しています。
  • ※子はすべて成人とし、養子はいないものとします。
  • ※金額は各相続人の納付税額の合計額です。

生前贈与と贈与税

生前贈与とは

生前に、被相続人の財産を推定相続人等に贈与することをいいます。
贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立」します。

贈与税とは

贈与税は、個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかかる税です。
贈与税は贈与があったごとに課税されるものではなく、暦年(1月1日~12月31日)単位で受けた贈与財産の価額を合計し、そこから贈与税の基礎控除額(110万円)を控除した残額に税率を乗じて計算されます。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されず、贈与税の申告をする必要もありません(暦年課税)。
贈与税の課税方式には暦年課税と相続時精算課税があり、特に申請しなければ自動的に暦年課税が適用されます。

贈与税の計算方法

生前贈与と贈与の活用

生前贈与の特長① 渡せる相手を選択できます。

贈与する相手を選択できることは、相続時に生じるトラブル、いわゆる相続争いを未然に防ぐことに繋がります。

生前贈与なら、法定相続人でないお孫さまにも資産を移転することができます。

生前贈与の特長② 相続時における課税対象資産を減らすことができます。

[前提条件]相続財産:2億円、家族構成:妻・子ども1人・孫2人、配偶者の税額軽減の特例を適用、法定相続人(妻・子ども)が法定相続分どおりに相続。

相続税額の差

生前贈与を一切せず、2億円のまま相続すると、のこされた家族が納める相続税額は1,670万円になります。
一方、3,000万円を生前に贈与して相続財産を1億7,000万円にすると、相続税額は1,220万円となり、その差は450万円になります。

※ただし、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算します。

生前贈与をおこなう場合の留意事項

  1. 1.毎年贈与契約書を作成する
  2. 2.贈与者の預金口座から受贈者の口座へ贈与金額を振り込む
  3. 3.受贈者は自身の口座の通帳・印鑑を自分で保管・管理する
  4. 4.贈与税を納付し、贈与税申告書を保管する

贈与資金を生命保険料に充当する場合の留意事項

上記1~4に加え、次の2点に留意しましょう。

  • 保険料は受贈者の口座から引き落としをする
  • 贈与者は生命保険料控除を使わない

昭和58年9月国税庁事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」

  • 上記は、個別の事情により判断が異なる場合がありますので、取り扱いの詳細は、税理士等の専門家にご相談ください。

贈与税の早見表

課税遺産総額
(基礎控除前)
【特例贈与財産用】(特例税率) 【一般贈与財産用】(一般税率)
贈与税額 実効税率 贈与税額 実効税率
110万円以下 0 0
200万円 9万円 4.5% 9万円 4.5%
300万円 19万円 6.3% 19万円 6.3%
400万円 33.5万円 8.4% 33.5万円 8.4%
500万円 48.5万円 9.7% 53万円 10.6%
600万円 68万円 11.3% 82万円 13.7%
700万円 88万円 12.6% 112万円 16.0%
800万円 117万円 14.6% 151万円 18.9%
900万円 147万円 16.3% 191万円 21.2%
1,000万円 177万円 17.7% 231万円 23.1%
  • ※実行税率は少数第2位を四捨五入して表示しています。

本資料に記載した税務の取扱いについては、2016年10月1日現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。
なお、個別の税務の取扱いにつきましては、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。

大東銀行のサポート

かわいい孫にも何かしてあげたい・・・

生前贈与が出来る生命保険を利用する方法があります。
あらかじめ資産を移転(生前贈与)しておくことで相続財産を減らし、相続税負担が軽減できます。

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