1. (適用範囲)
1の2.(公金納付)
2. (利用登録の方法等)
3.(Bank Pay取引の方法等)
4.(Bank Pay取引契約等)
4の2.(立替払の場合の特則)
5.(Bank Pay取引契約の締結時の認証)
6.(利用者アプリ等へのアクセス管理、パスワード等の設定・管理等)
7.(預金の復元等)
8.(利用者の責任)
9.(利用者端末の盗用等による損害等)
10.(利用者アプリ等の提供者に対する補償請求等)
前条の定めにかかわらず、不正利用が機構所定の仕様によるQRコード等を利用したBank Pay取引以外のものにより生じた場合は、当該不正利用の発生により利用者に生じた損害の補償ついては、当該利用者アプリ等の提供者との間で解決してください。なお、この場合であっても、不正利用が発生したことについて当行に連絡をしてください。
11.(Bank Pay取引の利用金額の通帳記入)
Bank Pay取引の利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行国内本支店の窓口に提出された場合に行います。
12.(Bank Pay取引の取扱停止等)
13.(適用範囲)
本章の規定は、当行が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。
14.(登録の方法等)
15.(利用者アプリを用いたBPことら送金の方法等)
16.(アカウント代替符号を用いたBPことら送金)
17.(送金契約の成立)
18.(送金通知の発信等)
19.(BPことら送金の取扱範囲)
20.(BPことら送金依頼時等の認証等)
21.(取引内容の照会等)
22.(送金依頼の取消し、変更等)
23.(送金手数料)
当行は、利用者によるBPことら送金の利用に当たり、当行所定の手数料を登録預金口座から当行所定の時期に引き落とすことにより申し受けます。
24.(利用者端末の盗用等による損害等)
25.(規定の適用)
第6条、第8条、第11条、第12条の規定は、「Bank Pay取引」とあるのを「BPことら送金」と読み替えた上、BPことら送金にも適用するものとします。
26.(適用範囲)
本章の規定は、当行が提供する地方公共団体への地方税等の納付サービスである「Bank Pay請求書払い(ことら税公金)」(以下「BP請求書払い(ことら税公金)」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。また、BP請求書払い(ことら税公金)が可能な地方税等の対象は、機構が定めるところによるものとします。
27.(登録の方法等)
28.(利用者アプリを用いたBP請求書払い(ことら税公金)の方法等)
利用者が、利用者アプリを用いてBP請求書払い(ことら税公金)を行う場合は、地方公共団体が発行する納付書に印字されたQRコード(以下「QRコード」といいます。)を利用者アプリにおいて読み込むことにより、当該納付書に基づく納付の可否を地方公共団体又は地方税共同機構に対して照会し、地方公共団体又は地方税共同機構より納付可能なものとして利用者アプリに送信された納付情報に基づき、登録預金口座から預金を引き落とし、その引落金額をもって、当行に対してBP請求書払い(ことら税公金)の依頼を行うものとします。BP請求書払い(ことら税公金)の依頼に当たっては、利用者アプリ上に表示された納付情報に誤りがないか、よく確認してください。
29.(規定の適用)
30.(取引内容の照会等)
納付情報の内容や納入手続の結果、その他地方税等の納入等に関する照会については、納付先である地方公共団体にお問い合わせください。
31.(譲渡・質入れの禁止)
この規定に基づく当行のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
32.(規定の変更)
当行は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当行所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。