「電子記録債権」とは何ですか?
「電子記録債権」は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権です。電子記録債権の発生・譲渡は、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することが、その効力発生の要件となります。
「でんさい」とは何ですか?
電子債権記録機関の一つである「株式会社 全銀電子債権ネットワーク(通称「でんさいネット」)」が取扱う電子記録債権を「でんさい」といいます。
「電子債権記録機関」の役割は何ですか?
「電子債権記録機関」は、記録原簿を備え、利用者の請求に基づき電子記録や債権内容の開示を行うこと等を主業務とする、電子記録債権の「登記所」のような存在です。
誰が利用できますか?
法人、個人事業者、国・地方公共団体が対象となります。利用にあたっては、属性要件、経済的要件、利用資格要件を満たす必要があります。詳細については、「でんさいネットご利用案内」をご覧ください。
利用申込はどのようにするのですか?
お取引のある当行本支店の窓口に利用申込書を提出する必要があります。なお、一定の審査、利用契約締結等を経て利用することが可能となります。
利用方法はどのようになるのですか?
でんさいネットは、利用申込を提出した金融機関を経由して利用します。具体的には、当行のウェブサイトからインターネットを介して記録請求等を行う方法と、当行本支店に記録請求等の書面を提出する方法があります。
でんさいネットを利用するメリットにはどのようなものがありますか?
お取引の決済において、支払う側(債務者)並びに受取る側(債権者)がそれぞれコスト削減等のメリットがあります。 詳細はこちらをご覧ください。
インターネットでの利用に際してソフトウェアは必要ですか?
当行所定のパソコン・インターネット環境を備えたパソコンによりご利用いただけます。専用ソフトウェアは不要です。パソコン・インターネット環境につきましては、「でんさいネットご利用案内」をご覧ください。
手数料は必要ですか?
発生記録、譲渡記録等の請求に係る手数料として、「利用手数料」が必要となります。詳細は、「でんさいネットご利用時間・利用料金」をご覧ください。
でんさいネットで取扱いできない記録はありますか?
債権金額、支払方法、支払期日等について取扱いできない記録を定めています。 詳細はこちらをご覧ください。
でんさいを受取るだけのサービスを利用する場合、利用申込は必要となりますか?
でんさいの受取りには「利用者番号」を取得する必要があります。したがって、でんさいの受取りに限定したサービス(債権者利用限定特約)のご利用の場合でも、利用申込が必要となります。
お問い合わせ先
<だいとう>インターネットバンキングサービスセンター(平日 9:00~17:00)
0120-018-616(フリーダイヤル)