金融機関コード:0514 証券コード:8563

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預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が経営破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに、預金保険法に基づき、預金保険機構が「1預金者当たり元本1,000万円までとその利息」を限度として預金保険金を支払ったり、破綻金融機関にかかる合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護するための制度であり、当行も預金保険制度の加盟金融機関となっております。
預金保険対象商品と保護範囲について

(注1) 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(注2)金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります。(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)
(注3) 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
※ 預金保険法は万一の破綻の際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、すべての金融機関に平時から「名寄せ」のために必要なデータ等の整備を義務付けております。そのため、金融機関から預金者の皆さまに必要なデータ(預金者のカナ氏名、個人の生年月日、法人の設立月日等)の確認をさせていただくことがございます。
なお、結婚等により氏名が変わられた場合やお引越し等により住所が変わられた場合は、お早めにお取引店にてお手続き下さい。
おしらせ
当行ではペイオフ全面解禁後も預金保険制度により全額保護の対象となる「決済用普通預金」を平成16年9月より取扱いしております。
さらにくわしく知りたい方は…
下記のホームページをご覧ください。
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